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東京入管に対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)
技術ビザ申請
(Engineer)
人文知識ビザ申請
(Specialist In Humanities)
国際業務ビザ申請
(International Services)
企業内転勤ビザ申請
(Intra-Company Transfer)
興行ビザ申請
(Entertainer)
技能ビザ申請
(Skilled Labor)
短期滞在ビザ申請
(Temporary Visitor)
留学ビザ申請
(College Student)
就学ビザ申請
(Pre-College Student)
家族滞在ビザ申請
(Dependent)
特定活動ビザ申請
(Designated Activities)
日本人の配偶者ビザ申請
(Japanese Spouse or Child)
永住者の配偶者ビザ申請
(Spouse or Child Of
Permanent Resident)
永住ビザ申請
(Permanent Residence)
定住者ビザ申請
(Long Term Resident)
帰化申請
(Naturalization)
国際結婚
(International Marriage)
在留特別許可ビザ申請
【オーバーステイ】(Over Stay)
難民認定ビザ申請
(Resident Of Refugee)
仮放免許可
(Provisional Release)
再入国許可ビザ申請
(Re-Entry)
翻訳
(Translation)
公用ビザ申請
(Official)
教授ビザ申請
(Professor)
芸術ビザ申請
(Artist)
宗教ビザ申請
(Religious Activities)
報道ビザ申請
(Journalist)
法律会計ビザ申請
(Legal,Accounting Services)
医療ビザ申請
(Medical Services)
研究ビザ申請
(Researcher)
教育ビザ申請
(Instructor)
文化活動ビザ申請
(Cultural Activities)
アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant) |
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外国人パブで、女性と知り合い、結婚したが実はビザがない、又は偽装パスポートである。
外国人男性と知り合い、妊娠しましたが、ビザがないことを知りました。
長く日本で生活し、妻や子供もいますが全員ビザがありません。
入管又は警察にオーバーステイ・不法滞在で逮捕されました。
本国へ強制送還されると、本国で迫害されます。
以上のようなご相談をたくさん受けます。
そして、そのような方の在留特別許可を多く勝ち取っております(許可率・成功率高い)。
オーバーステイや不法入国(偽装パスポート)でも当事務所では、多数の外国人の方のビザを取得しています。
オーバーステイ・黒転白・在留特別許可に特に強い事務所として多数の外国人の方から信頼をいただいております。
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注意@ 逮捕・収監された場合
この場合、すぐに手続きをしなければ、強制退去の手続きが執行されていきます。時間との勝負といっても過言ではありません。すぐ、当事務所にご相談ください。帰国の書類にサインをしてしまうとそれを覆すことは困難です。絶対に帰国の書類にサインをせず、日本にいたいと主張してください。
注意A 偽装パスポートの場合
偽装パスポートの場合、在留特別許可ガイドラインでは、マイナス要素となります。ですので、法務事務所への依頼が許可取得の早道です。当事務所では偽装パスポートの方も全員許可が取得できております。
注意B 偽装結婚・偽装結婚と疑われないように注意
偽装結婚はすぐにばれますので、偽装結婚は当事務所でもお断りしております。
中国では、違法を黒、適法な状態を白とし、在留特別許可のことを違法な状態から更正し、適法に日本で在留するという意味で黒転白とイメージしています。
入管は常に偽装結婚を疑っております。ですので、偽装結婚でなくても偽装かもしれないと判断されれば許可は取得できません。許可を取得するには、道筋の整った手順と書類、入管対策が必要となります。
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さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
東京入国管理局・品川入国管理局へ迅速な対応が可能
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・オーバーステイでも結婚ビザ取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可にも対応
(株式会社設立、中華料理店やキャバクラ・バー・パブなど)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(LEE)と申します。中国人スタッフとして通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。
出身は中国北部の吉林省です。
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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しており、横浜入国管理局への手続きも担当しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
東京全域・戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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